<告示>
(2)経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第63の6 経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)
1 経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)に関する施設基準
(1)循環器内科及び麻酔科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)経皮的カテーテル心筋焼灼術を年間50例以上実施していること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)循環器内科についての専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上は5名以上の不整脈についての治療の経験を5年以上有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)麻酔科の標榜医が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)緊急手術が可能な体制を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(6)常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(7)当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式59の4を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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