<告示>
(2)大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ただし、大動脈バルーンパンピング法(IABP法)については、診療所でもよいこととする。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
<R6 厚労省告示第59号>
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<告示>
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ただし、大動脈バルーンパンピング法(IABP法)については、診療所でもよいこととする。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
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