<告示>
(2)同種心肺移植術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第72 同種心肺移植術術
1 同種心肺移植術に関する施設基準
移植関係学会合同委員会において、心肺同時移植実施施設として選定された施設であること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
(1)同種心肺移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
<R6 保医発0305第6号>
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