<告示>
(2)経皮的下肢動脈形成術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第72の2の2 経皮的下肢動脈形成術
1 経皮的下肢動脈形成術に関する施設基準
(1)外科又は心臓血管外科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該保険医療機関に日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会又は日本血管外科学会が認定する常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)緊急手術が可能な体制を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会又は日本血管外科学会により認定された施設であること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会及び日本血管外科学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
(1)経皮的下肢動脈形成術の施設基準に係る届出は、別添2の様式65の3の3を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会又は日本血管外科学会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
<R6 保医発0305第6号>