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<告示>

(2)腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

ハ 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)については、医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。



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<通知>

第72の7の2の2 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)

1 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)の施設基準

(1)当該保険医療機関において、胃悪性腫瘍に係る手術(

)を年間40例以上施行していること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)当該保険医療機関において、腹腔鏡手術を年間50例以上実施していること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)当該保険医療機関において、膵頭十二指腸切除術(「K703」及び「K703-2」)を年間10例以上施行していること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)当該保険医療機関において、粘膜下層剥離術(「K526-2」の「2」又は「K653」の「2」)を年間20例以上実施していること。

<R6 保医発0305第6号>

(5)外科又は消化器外科、消化器内科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第6号>

(6)外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が外科又は消化器外科について10年以上の経験を有していること。

<R6 保医発0305第6号>

(7)消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(8)緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(9)当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式65の8を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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