<告示>
(2)バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第72の8の2 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術
1 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術に関する施設基準
(1)当該手術を術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)消化器内科の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されており、そのうち1名以上が消化管内視鏡検査について5年以上の経験を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)放射線科の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)外科又は消化器外科、内科又は消化器内科及び放射線科を標榜している保険医療機関であること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の15を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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