<告示>
(2)腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
ハ 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの)については、医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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<通知>
第72の8の4 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの)
1 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの)に関する施設基準
(1)当該保険医療機関において肝切除術又は腹腔鏡下肝切除術を、1年間に10例以上実施していること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)当該保険医療機関が外科又は消化器外科及び麻酔科を標榜しており、消化器外科において常勤の医師が3名以上配置されており、そのうち1名以上が消化器外科について5年以上の経験を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)緊急手術が可能な体制を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の36及び様式52を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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