二の五(2)腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
ハ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
<R6 厚労省告示第59号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
ハ 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術については、医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
ハ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
スポンサーリンク
<通知>
(1)当該保険医療機関において、膵臓手術(内視鏡によるものを除く。)を1年間に5例以上実施していること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手術適応等の治療方針についての検討を適切に実施すること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)当該保険医療機関において、消化器外科及び麻酔科を標榜しており、消化器外科において、医師が3名以上配置されており、そのうち1名以上が消化器外科について5年以上の経験を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(6)緊急手術が可能な体制を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(1)外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)以下の「ア」又は「イ」の手術を術者として、合わせて5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
<R6 保医発0305第6号>
(3)当該保険医療機関において、膵臓に係る手術を年間20例以上実施していること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が3名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(6)麻酔科標榜医が配置されていること。
<一部訂正:R6/3/29:事務連絡>
(6)
(7)常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
<一部訂正:R6/3/29:事務連絡>
(7)
(8)当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
<R6 保医発0305第6号>
<一部訂正:R6/3/29:事務連絡>
(8)
(9)当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
<一部訂正:R6/3/29:事務連絡>
(9)
(10)関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
<R6 保医発0305第6号>
<一部訂正:R6/3/29:事務連絡>
(1)腹腔鏡下膵腫瘍摘出術及び腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式67の2を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式67の2の2を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク