二の五(2)腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
ハ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
<R6 厚労省告示第59号>
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<告示>
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
ハ 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術については、医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
ハ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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<通知>
(1)当該保険医療機関で膵臓に係る手術を年間50例以上施行しており、そのうち膵頭十二指腸切除術を年間20例以上施行していること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該保険医療機関において腹腔鏡手術を年間100例以上、かつ、胆嚢摘出術を除く腹腔鏡下上腹部手術を年間20例以上実施していること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術又は腹腔鏡下膵体尾部切除術を術者として20例以上実施した経験を有する常勤医師が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)病理部門が設置され、病理医が配属されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(6)外科又は消化器外科において常勤の医師が5名以上配置されており、そのうち1名以上が消化器外科について15年以上の経験を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(7)麻酔科標榜医が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(8)当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
(1)外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)以下の「ア」又は「イ」の手術を術者として、合わせて5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
<R6 保医発0305第6号>
(3)腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術又は腹腔鏡下膵体尾部切除術を術者として20例以上実施した経験を有する常勤医師が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)当該保険医療機関において膵臓に係る手術を年間50例以上実施しており、そのうち膵頭十二指腸切除術を年間20例以上実施していること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)当該保険医療機関において腹腔鏡手術を年間100例以上、かつ、胆嚢摘出術を除く腹腔鏡下上腹部手術を年間20例以上実施していること。
<R6 保医発0305第6号>
(6)病理部門が設置され、病理医が配属されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(7)緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(8)麻酔科標榜医が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(9)常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(10)当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
<R6 保医発0305第6号>
(11)当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
(12)関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(1)腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術及び腹腔鏡下膵中央切除術の施設基準に係る届出については、別添2の様式52及び様式67の2の3を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出については、別添2の様式52及び様式67の2の4を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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