<告示>
(2)同種死体膵島移植術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第76の2 同種死体膵島移植術
1 同種死体膵島移植術に関する施設基準
(1)当該保険医療機関において、同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術又は同種死体膵島移植術を合わせて3年間に5例以上実施していること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該手術を担当する診療科の常勤医師数が2名以上配置されており、このうち1名以上は3例以上の同種死体膵島移植術の経験を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上は膵臓移植又は膵島移植患者の診療の経験を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)同種死体膵島移植術を行うに当たり医療関係団体より認定された施設であること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」等関連学会から示されている基準等を遵守している旨を届け出ていること。
<R6 保医発0305第6号>
(6)同種死体膵島移植術の実施に当たり、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第3条に規定する再生医療等提供基準を遵守していること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
(1)同種死体膵島移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式57の2を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)医療関係団体より認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)再生医療等の安全性の確保等に関する法律第3条に規定する再生医療等提供基準を遵守していることを証する文書として、地方厚生(支)局で受理された再生医療等提供計画の写しを添付すること。
<R6 保医発0305第6号>
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