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<告示>

(2)副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第76の8 副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法

1 副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法に関する施設基準

(1)放射線科を標榜している病院であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)内分泌内科又は高血圧症について専門の知識及び3年以上の経験を有する常勤の医師、泌尿器科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師並びに放射線科について専門の経験及び5年以上の経験を有する常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)副腎静脈サンプリングが年間20例以上実施されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)副腎手術が年間10例以上実施されていること又は原発性アルドステロン症に対する副腎手術が年間5例以上実施されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(5)緊急手術が可能な体制を有していること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の47を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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