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<告示>

(2)腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第77の3 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)

1 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)の施設基準

(1)泌尿器科を標榜している病院であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)当該手術を担当する医師が常時待機(院外での対応を含む。)しており、腎腫瘍の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の泌尿器科の医師が2名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)の施設基準に係る扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R6 保医発0305第6号>



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