<告示>
(2)生体腎移植術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第77の5 生体腎移植術
1 生体腎移植術に関する施設基準
(1)腎尿路系手術(「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴うものに限る。)が年間10例以上あること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該手術を担当する診療科の常勤の医師が2名以上配置されており、このうち少なくとも1名は、1例以上の死体腎移植又は5例以上の生体腎移植の経験を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)生体腎移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体腎移植ガイドライン」を原則として遵守していること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
(1)生体腎移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式69を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体腎移植ガイドライン」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。
<R6 保医発0305第6号>
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