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<告示>

(2)腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

ハ 腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術については、医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。



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<通知>

第77の6 腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術

腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術の施設基準及び届出に関する事項は、第72の4の2腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術の例による。

<R6 保医発0305第6号>



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