<告示>
(2)腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
ハ 腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術については、医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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<通知>
<R6 厚労省告示第59号>
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<告示>
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
ハ 腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術については、医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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<通知>
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