<告示>
(2)膀胱水圧拡張術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ただし、膀胱水圧拡張術については、診療所(有床診療所に限る。)でもよいこととする。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第77の7 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道)
1 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道)に関する施設基準
(1)泌尿器科の経験を5年以上有しており、膀胱水圧拡張術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として、5例以上実施した経験を有する医師が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該保険医療機関が泌尿器科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)麻酔科標榜医が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)緊急手術が可能な体制を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式69の2を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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