<告示>
(2)腹腔鏡下膀胱尿管逆流手術(膀胱外アプローチ)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第77の10の2 腹腔鏡下膀胱尿管逆流手術(膀胱外アプローチ)
1 腹腔鏡下膀胱尿管逆流手術(膀胱外アプローチ)の施設基準
(1)泌尿器科又は小児外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)泌尿器科又は小児外科について5年以上の経験を有し、当該手術に習熟した医師の指導の下に、当該手術を術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)麻酔科標榜医が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)緊急手術が可能な体制を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
腹腔鏡下膀胱尿管逆流手術(膀胱外アプローチ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の63を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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