<告示>
(2)尿道狭窄グラフト再建術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
第77の10の2の2 尿道狭窄グラフト再建術
1 尿道狭窄グラフト再建術に関する施設基準
(1)泌尿器科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)5年以上の経験を有する泌尿器科の常勤医師が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)麻酔科標榜医が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
尿道狭窄グラフト再建術の施設基準に係る届出は、別添2の様式69の4を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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