<告示>
(2)人工尿道括約筋植込・置換術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
スポンサーリンク
<通知>
第77の11 人工尿道括約筋植込・置換術
1 人工尿道括約筋植込・置換術の施設基準
(1)泌尿器科を標榜している医療機関であり、泌尿器科において常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち少なくとも1名は、5年以上の経験を有すること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)緊急手術体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
人工尿道括約筋植込・置換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式69の4を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
をタップして「ホーム画面に追加」