<告示>
(2)精巣内精子採取術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ただし、精巣内精子採取術については、診療所でもよいこととする。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第77の11の3 精巣内精子採取術
1 精巣内精子採取術の施設基準
(1)次のいずれかに該当すること。
ア】次のいずれの基準にも該当すること。
①泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
②泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
③生殖補助医療管理料に係る届出を行っている又は生殖補助医療管理料に係る届出を行っている他の保険医療機関と連携していること。
イ】次のいずれの基準にも該当すること。
①産科、婦人科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
②精巣内精子採取術について過去2年に10例以上の経験を有する常勤の医師又は泌尿器科について5年以上の経験を有する医師が1名以上配置されていること。
③生殖補助医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
④泌尿器科を標榜している他の保険医療機関との連携体制を構築していること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)緊急時の対応のため、時間外・夜間救急体制が整備されていること又は他の保険医療機関との連携により時間外・夜間救急体制が整備されていこと。
<R6 保医発0305第6号>
(3)国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
精巣内精子採取術の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の42を用いること。
また、毎年8月において、医療安全管理体制等について、別添2の様式87の42の2により届け出ること。
<R6 保医発0305第6号>
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