<告示>
(2)焦点式高エネルギー超音波療法の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第77の12 焦点式高エネルギー超音波療法
1 焦点式高エネルギー超音波療法に関する施設基準
(1)泌尿器科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該手術を主として実施する医師及び補助を行う医師としてそれぞれ5例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
焦点式高エネルギー超音波療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式70を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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