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<告示>

(2)腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

ハ 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術については、医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。



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<通知>

第78 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術

1 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術に関する施設基準

(1)当該保険医療機関において、前立腺悪性腫瘍手術又は腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術を、1年間に合わせて10例以上実施していること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)当該保険医療機関が、泌尿器科及び麻酔科を標榜している医療機関であり、泌尿器科において5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名は少なくとも10年以上の経験を有すること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されており、当該手術に習熟した医師の指導の下に、当該手術を術者として10例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師が1名以上配置されており、少なくとも1名以上は手術に参加すること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)病理部門が設置され、病理医が配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(5)緊急手術が可能な体制を有していること。

<R6 保医発0305第6号>

(6)関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術に係る届出は、別添2の様式52及び様式71を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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