<告示>
(2)女子外性器悪性腫瘍手術(女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ただし、女子外性器悪性腫瘍手術(女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)については、診療所でもよいこととする。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第78の2の2の1の2 女子外性器悪性腫瘍手術(女子外性器悪性腫瘍手術センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)
1 女子外性器悪性腫瘍手術(女子外性器悪性腫瘍手術センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)に関する施設基準
(1)産婦人科又は婦人科の経験を5年以上有しており、女子外性器悪性腫瘍手術における女子外性器悪性腫瘍手術センチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として3例以上経験している医師が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)産婦人科又は婦人科及び放射線科を標榜している保険医療機関であり、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
女子外性器悪性腫瘍手術(女子外性器悪性腫瘍手術センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の65を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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