<告示>
(2)腹腔鏡下肝切除術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
ハ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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<通知>
第73の2の2 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
1 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準
(1)外科又は消化器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)「腹腔鏡下肝切除術」(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、10例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が10年以上の経験を有すること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)麻酔科の標榜医が配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)当該保険医療機関において、腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を通算3例以上実施していること。
また、以下の「ア」から「エ」までの手術を合わせて年間20例以上実施しており、このうち、「ウ」又は「エ」の手術を10例以上実施していること。
- ア】肝切断術(部分切除及び外側区域切除)
- イ】肝切除術
(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区域切除以上のもの)
- ウ】腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除)
- エ】腹腔鏡下肝切除術
(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区域切除以上のもの)
<R6 保医発0305第6号>
(6)緊急手術の体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(7)常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(8)当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
<R6 保医発0305第6号>
(9)当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の37及び様式52を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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