<告示>
二の八 医科点数表第2章第10部手術通則第21号に規定する再製造単回使用医療機器使用加算の施設基準
(1)再製造単回使用医療機器の使用につき必要な実績を有していること。
(2)再製造単回使用医療機器の使用につき必要な体制が整備されていること。
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<通知>
第79の6 再製造単回使用医療機器使用加算
1 再製造単回使用医療機器使用加算の施設基準
(1)再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。)を手術に使用した実績が5例以上あること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)再製造単回使用医療機器を使用することについて、あらかじめ文書を用いて患者に説明を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)再製造単回使用医療機器の原型医療機器の回収等について、再製造単回使用医療機器基準(平成29年厚生労働省告示第261号)第4の1(5)に規定する「再製造単回使用医療機器の製造販売の承認の際に交付される承認書に記載された方法」に基づき、適切に実施していること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
再製造単回使用医療機器使用加算に係る届出は、別添2の様式87の52を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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