<告示>
三の二の七 歯根端切除手術の「注3」に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第80の9 歯根端切除手術の「注3」
1 歯根端切除手術の「注3」に関する施設基準
(1)手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
歯根端切除手術の「注3」の施設基準に係る届出については、別添2の様式49の8を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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