<告示>
三の五 歯科点数表第2章第9部手術に掲げる上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)の施設基準
(1)緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2)当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
(3)当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第61の4 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療に係るものに限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療に係るものに限る。)
1 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)に関する施設基準
(1)歯科口腔外科を標榜している病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)又は下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)を、当該手術に習熟した歯科医師の指導の下に、術者として合わせて5例以上実施した経験を有する常勤の歯科口腔外科の歯科医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)に係る届出は、別添2の様式52及び様式56の3を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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