<告示>
三の六 広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準
(1)歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する常勤の歯科医師が2名以上配置されていること。
(2)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3)当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
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<通知>
第80の8 広範囲顎骨支持型装置埋入手術
1 広範囲顎骨支持型装置埋入手術に関する施設基準
(1)歯科又は歯科口腔外科を標榜している保険医療機関であること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該診療科に係る5年以上の経験及び当該療養に係る3年以上の経験を有する常勤の歯科医師が2名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(3)病院であること。
<R6 保医発0305第6号>
(4)当直体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(5)医療機器保守管理及び医薬品に係る安全確保のための体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(6)当該手術に必要な検査機器を設置していること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る届出は別添2の様式74の3を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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