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<告示>

三の八 歯科点数表第2章第9部手術に掲げる顎関節人工関節全置換術の施設基準

(1)緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2)当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

(3)当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

第61の4の3 顎関節人工関節全置換術の施設基準(歯科診療に係るものに限る。)

1 顎関節人工関節全置換術に関する施設基準

(1)歯科口腔外科を標榜している病院であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)関連学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、当該診療科について5年以上の経験を有する常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

顎関節人工関節全置換術に係る届出は別添2の様式56の8を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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