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<告示>

三の九 歯科点数表第2章第9部手術に掲げる頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。

(2)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3)当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。



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<通知>

第61の4の6の2 頭頚部悪性腫瘍光線力学療法(歯科診療に係るものに限る。)

1 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法に関する施設基準

(1)関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)頭頸部癌の治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有し、本治療に関する所定の研修を修了している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)常勤の歯科麻酔科医又は常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)緊急時・偶発症発生時に備えて医師との連携体制を確保していること。

<R6 保医発0305第6号>

(5)緊急手術の体制が整備されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(6)当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の46の2を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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