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<告示>

三 麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準

(1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。

(2)常勤の麻酔科標榜医が5名以上配置されていること。

(3)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。



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<通知>

第81の2 麻酔管理料(Ⅱ)

1 麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準

(1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)常勤の麻酔科標榜医が5名以上配置されていること。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている麻酔科標榜医である非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。
 ただし、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤配置のうち4名までに限る。

<R6 保医発0305第6号>

(3)常勤の麻酔科標榜医により麻酔の安全管理体制が確保されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)24時間緊急手術の麻酔に対応できる体制を有していること。

<R6 保医発0305第6号>

(5)麻酔科標榜医と麻酔科標榜医以外の医師が共同して麻酔を実施する体制が確保されていること。
 なお、ここでいう「麻酔科標榜医以外の医師」とは、当該保険医療機関において常態として週3日以上かつ週22時間以上の勤務を行っている医師であって、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医の指導の下に麻酔を担当するもの(以下この項において、単に「担当医師」という。)をいう。

<R6 保医発0305第6号>

(6)担当医師が実施する一部の行為を、麻酔中の患者の看護に係る適切な研修を修了した常勤看護師が実施する場合にあっては、当該研修を修了した専任の常勤看護師が1名以上配置されていること。
 ここでいう「適切な研修」とは、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる麻酔中の患者の看護に係る研修であること。

<R6 保医発0305第6号>

(7)担当医師が実施する一部の行為を、(6)に規定する看護師が実施する場合にあっては、麻酔科標榜医又は担当医師と連携することが可能な体制が確保されていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 周術期薬剤管理加算の施設基準

当該加算の要件については、第81と同様である。

<R6 保医発0305第6号>

3 届出に関する事項

(1)麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式75を用いること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)周術期薬剤管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式75の3を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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