<告示>
四 歯科麻酔管理料の施設基準
(1)常勤の麻酔に従事する歯科医師が配置されていること。
(2)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第81の3 歯科麻酔管理料
1 歯科麻酔管理料に関する施設基準
(1)歯科麻酔に係る専門の知識及び2年以上の経験を有し、当該療養に習熟した医師又は歯科医師の指導の下に、主要な麻酔手技を自ら実施する者として全身麻酔を200症例以上及び静脈内鎮静法を50症例以上経験している常勤の麻酔に従事する歯科医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)常勤の麻酔に従事する歯科医師により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
歯科麻酔管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式75の2を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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