<告示>
クラウン・ブリッジ維持管理料
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<通知>
第85 クラウン・ブリッジ維持管理料の届出に関する事項
1 クラウン・ブリッジ維持管理を行うに当たって、必要な体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 クラウン・ブリッジ維持管理料に係る届出は、別添2の様式81を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
<R6 厚労省告示第59号>
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<告示>
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<通知>
1 クラウン・ブリッジ維持管理を行うに当たって、必要な体制が整備されていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 クラウン・ブリッジ維持管理料に係る届出は、別添2の様式81を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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