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<告示>

クラウン・ブリッジ維持管理料



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<通知>

第85 クラウン・ブリッジ維持管理料の届出に関する事項

1 クラウン・ブリッジ維持管理を行うに当たって、必要な体制が整備されていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 クラウン・ブリッジ維持管理料に係る届出は、別添2の様式81を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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