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<告示>

一の二 CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの施設基準

(1)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていること。



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<通知>

第57の6 CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

1 CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーに関する施設基準

(1)歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの施設基準に係る届出は、別添2の様式50の2を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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