<告示>
一の三 光学印象の施設基準
(1)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。
スポンサーリンク
<通知>
第57の5の4 光学印象
1 光学印象に関する施設基準
(1)歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)当該保険医療機関内に光学印象に必要な機器を有していること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
光学印象の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の2を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
をタップして「ホーム画面に追加」