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<告示>

一の三 光学印象の施設基準

(1)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。



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<通知>

第57の5の4 光学印象

1 光学印象に関する施設基準

(1)歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)当該保険医療機関内に光学印象に必要な機器を有していること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

光学印象の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の2を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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