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<告示>

一 う蝕歯無痛的窩洞形成加算の施設基準

当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。



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<通知>

第57の5 う蝕歯無痛的窩洞形成加算

1 う蝕歯無痛的窩洞形成加算に関する施設基準

(1)当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)無痛的に充填のためのう蝕の除去及び窩洞形成が可能なレーザー機器を備えていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

う蝕歯無痛的窩洞形成加算の施設基準に係る届出は別添2の様式50を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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