<告示>
一 う蝕歯無痛的窩洞形成加算の施設基準
当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第57の5 う蝕歯無痛的窩洞形成加算
1 う蝕歯無痛的窩洞形成加算に関する施設基準
(1)当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。
<R6 保医発0305第6号>
(2)無痛的に充填のためのう蝕の除去及び窩洞形成が可能なレーザー機器を備えていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
う蝕歯無痛的窩洞形成加算の施設基準に係る届出は別添2の様式50を用いること。
<R6 保医発0305第6号>
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