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<告示>

二の二 印象採得、咬合採得及び仮床試適の歯科技工士連携加算1及び2並びに光学印象の光学印象歯科技工士連携加算の施設基準

(1)歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算の施設基準

歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が確保されていること。

(2)歯科技工士連携加算2の施設基準

イ 歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が確保されていること。

ロ 情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。



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<通知>

第57の5の2 歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算

1 歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算に関する施設基準

保険医療機関内に歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が図られていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の2の2を用いること。

<R6 保医発0305第6号>

第57の5の3 歯科技工士連携加算2

1 歯科技工士連携加算2に関する施設基準

(1)保険医療機関内に歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が図られていること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)保険医療機関内の歯科技工士又は他の歯科技工所との情報通信機器を用いた連携に当たって、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

歯科技工士連携加算2の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の2の2を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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