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<告示>

一 歯科矯正診断料の施設基準

(1)当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の歯科医師が1名以上配置されていること。

(2)常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

(3)当該療養を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。

(4)当該療養につき顎切除等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連絡体制が整備されていること。



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<通知>

第86 歯科矯正診断料

1 歯科矯正診断料に関する施設基準

(1)当該療養を行うために必要な次に掲げる基準を満たしていること。

ア】歯科矯正セファログラムが行える機器を備えていること。

イ】歯科矯正治療の経験を5年以上有する専任の歯科医師が1名以上勤務していること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)当該療養につき顎切除等の手術を担当する診療科又は別の保険医療機関と、歯科矯正に関する医療を担当する診療科又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 届出に関する事項

歯科矯正診断料の施設基準に係る届出は、別添2の様式82を用いること。

<R6 保医発0305第6号>



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