<告示>
二の三 ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「注」に規定する病理診断の遺伝カウンセリング加算の施設基準
(1)当該保険医療機関内に遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(2)当該遺伝カウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第84の7 ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「注」に規定する病理診断の遺伝カウンセリング加算
1 ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「注」に規定する病理診断の遺伝カウンセリング加算に関する施設基準
第21の遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っていること。
<R6 保医発0305第6号>
2 届出に関する事項
第21の遺伝カウンセリング加算の届出を行っていればよく、ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「注」に規定する病理診断の遺伝カウンセリング加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R6 保医発0305第6号>
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