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<告示>

別表7

算出を行う月 算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の対象となる期間 算出の際に用いる「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」及び「延べ入院患者数」の対象となる期間 算出した【B】及び【C】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月
3月前年3月~2月前年12月~2月4月
6月前年6月~5月3~5月7月
9月前年9月~8月6~8月10月
12月前年12月~11月9~11月翌年1月

<R6 保医発0305第6号>



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