第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等
一 介護老人保健施設入所者について算定できない検査
- 別表第十二第一号に掲げる検査
二 介護老人保健施設入所者について算定できる投薬
- 医科点数表「F400」に掲げる処方箋料(「三」に規定する薬剤を投与した場合に限る。)
三 介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び外用薬の費用
- 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹り患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用
- HIF-PH阻害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用
- 疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用
- 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の費用
四 介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用
- 医科点数表区分番号「B001-2-12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「イ」、「2」の「イ」又は「3」の「イ」
- 医科点数表第2章第6部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算
- 医科点数表区分番号「G000」に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射
(医科点数表区分番号
「B001-22」「B001」の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料又は医科点数表区分番号「B001-24」「B001」の「24」に掲げる外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)を算定するものに限る。) - 医科点数表区分番号「G001」に掲げる静脈内注射
(保険医療機関の保険医が平成18年7月1日から令和6年3月31日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)附則第13条に規定する転換を行って開設した介護老人保健施設(以下「療養病床から転換した介護老人保健施設」という。)に赴いて行うもの、医科点数表区分番号
「B001-22」「B001」の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、医科点数表区分番号「B001-24」「B001」の「24」に掲げる外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)、医科点数表区分番号「B001-2-12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「イ」、「2」のイ若しくは「3」の「イ」又は医科点数表第2章第6部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。) - 医科点数表区分番号「G002」に掲げる動脈注射
(医科点数表区分番号「B001-2-12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「イ」、「2」のイ若しくは「3」の「イ」又は医科点数表第2章第6部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
- 医科点数表区分番号「G003」に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入
(医科点数表区分番号「B001-2-12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「イ」、「2」の「イ」又は「3」の「イ」を算定するものに限る。)
- 医科点数表区分番号「G003-3」に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入
(医科点数表区分番号「B001-2-12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「イ」、「2」の「イ」又は「3」の「イ」を算定するものに限る。)
- 医科点数表区分番号「G004」に掲げる点滴注射
(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うもの、医科点数表区分番号
「B001-22」「B001」の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、医科点数表区分番号「B001-24」「B001」の「24」に掲げる外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)、医科点数表区分番号「B001-2-12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「イ」、「2」のイ若しくは「3」の「イ」又は医科点数表第2章第6部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。) - 医科点数表区分番号「G005」に掲げる中心静脈注射
(医科点数表区分番号
「B001-22」「B001」の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、医科点数表区分番号「B001-24」「B001」の「24」に掲げる外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)、医科点数表区分番号「B001-2-12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「イ」、「2」の「イ」若しくは「3」の「イ」又は医科点数表第2章第6部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。) - 医科点数表区分番号「G006」に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射
(医科点数表区分番号
「B001-22」「B001」の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、医科点数表区分番号「B001-24」「B001」の「24」に掲げる外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)、医科点数表区分番号「B001-2-12」に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「イ」、「2」の「イ」若しくは「3」の「イ」又は医科点数表第2章第6部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。) - エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用
- ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用
- エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用
- 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用
- 疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用
- インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するものに限る。)の費用
- 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能又は効果を有するものに限る。)の費用
- 血友病の患者に使用する医薬品(血友病患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)
五 介護老人保健施設入所者について算定できないリハビリテーション
- 別表第十二第二号に掲げるリハビリテーション
六 介護老人保健施設入所者について算定できない処置
- 別表第十二第三号に掲げる処置
七 介護老人保健施設入所者について算定できない手術
- 別表第十二第四号に掲げる手術
八 介護老人保健施設入所者について算定できない麻酔
- 別表第十二第五号に掲げる麻酔