<告示>
別表第三の一の二 療養・就労両立支援指導料の「注1」に規定する疾患
- 悪性新生物
- 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患
- 肝疾患(経過が慢性なものに限る。)
- 心疾患
- 糖尿病
- 若年性認知症
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病(同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)その他これに準ずる疾患
<R6 厚労省告示第59号>
<告示>
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