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<告示>

別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬

別表第九に規定する注射薬のうち、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤及びペグセタコプラン製剤及びロザノリキシズマブ製剤以外のもの



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