<R6 厚労省告示第59号>
<告示>
別表第九の五若しくは別表第十の二に掲げる患者又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの
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ワード② 特掲診療料 施設基準 別表第十の二の三 集団コミュニケーション療法料 対象患者
ワード③ 特掲診療料 施設基準 別表第十の二の三 集団コミュニケーション療法料 対象患者
ワード④
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