<告示>
別表第十一 歯科点数表第2章第8部処置・第9部手術に規定する特定薬剤
一 歯科点数表第2章第8部処置に規定する特定薬剤
- オルテクサー口腔用
- 歯科用(口腔用)アフタゾロン
- テラ・コートリル軟膏
- デキサメタゾン口腔用
二 歯科点数表第2章第9部手術に規定する特定薬剤
- オルテクサー口腔用
- アクリノール
- 歯科用(口腔用)アフタゾロン
- テラ・コートリル軟膏
- デキサメタゾン口腔用
- 生理食塩水
<R6 厚労省告示第59号>
<告示>
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