<告示>
別表第十三 リテイナー、広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定する特定保険医療材料
一 リテーナー(広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の場合に限る。)に規定する特定保険医療材料
スクリュー
アバットメント
シリンダー
二 広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定する特定保険医療材料
スクリュー
アバットメント
アタッチメント
シリンダー
<R6 厚労省告示第59号>
<告示>
スクリュー
アバットメント
シリンダー
スクリュー
アバットメント
アタッチメント
シリンダー
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