<告示>
食堂加算
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<通知>
4 食堂加算
(1)食堂加算は、入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であって、(2)の要件を満たす食堂を備えている病棟又は診療所に入院している患者(療養病棟に入院している患者を除く。)について、食事の提供が行われた時に1日につき、病棟又は診療所単位で算定する。
<R6 保医発0305第14号>
(2)他の病棟に入院する患者との共用、談話室等との兼用は差し支えない。
ただし、当該加算の算定に該当する食堂の床面積は、内法で当該食堂を利用する病棟又は診療所に係る病床1床当たり0.5m2以上とする。
<R6 保医発0305第14号>
(3)診療所療養病床療養環境加算、精神療養病棟入院料等の食堂の設置が要件の一つとなっている点数を算定している場合は、食堂加算をあわせて算定することはできない。
<R6 保医発0305第14号>
(4)食堂加算を算定する病棟を有する保険医療機関は、当該病棟に入院している患者のうち、食堂における食事が可能な患者については、食堂において食事を提供するように努めること。
<R6 保医発0305第14号>
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