<告示>
掲示
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<通知>
7 掲示
特別のメニューの食事を提供している保険医療機関は、各々次に掲げる事項を病棟内等の患者に見えやすい場所に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載するものとする。
ウェブサイトへの掲載について、保険医療機関が自ら管理するホームページ等を有しない場合はこの限りではない。
なお、ウェブサイトへの掲載について、令和7年5月31日までの間、経過措置を設けている。
<R6 保医発0305第14号>
(1)当該保険医療機関においては毎日、又は予め定められた日に、予め患者に提示したメニューから、患者の自己負担により特別メニューの食事を患者の希望により選択できること。
<R6 保医発0305第14号>
(2)特別メニューの食事の内容及び特別料金
具体的には、例えば1週間分の食事のメニューの一覧表(複数メニューを含む特別のメニューの食事については、基本メニューと区分して、特別料金を示したもの等)。
あわせて、文書等を交付しわかりやすく説明すること。
<R6 保医発0305第14号>
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