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<告示>

その他



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<通知>

8 その他

(1)一般病床と療養病床を有する保険医療機関において、一般病床から療養病床に転床した日は、療養病棟入院基本料等を算定し、生活療養を受けることとなることから、転床前の食事も含め、全ての食事について入院時生活療養費(食事の提供たる療養に係るもの)が支給され、食事の提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)を徴収する。
 一方、療養病床から一般病床に転床した日は、転床前の食事も含め、全ての食事について入院時食事療養費が支給され、食事療養標準負担額(患者負担額)を徴収する。

<R6 保医発0305第14号>

(2)転床した場合の入院時生活療養に係る生活療養(温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係るもの)の支給は次のとおりとする。

ア】一般病床から療養病床へ転床した日は、療養病棟入院基本料等を算定することとなることから、入院時生活療養に係る生活療養(温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係るもの)が支給され、温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)を徴収する。

イ】療養病床から一般病床へ転床した日は、一般病棟入院基本料等を算定することとなることから、入院時生活療養に係る生活療養(温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係るもの)は支給されず、温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)は徴収しない。

<R6 保医発0305第14号>



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