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<告示>

特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)

厚生労働省告示第61号

診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の規定に基づき、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する告示を次のように定める。

令和6年3月5日

厚生労働大臣 武見 敬三



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<通知>

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について

特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第61号)が本日付けをもって告示され、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省告示第61号)が改正されたところであるが、材料価格の算定に当たっての留意事項については、下記のとおりとすることとしたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関等に対し周知徹底を図られたく通知する。
 なお、この通知は、令和6年6月1日から適用することとし、従前の「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第9号)は、令和6年5月31日限り廃止する。

<R6 保医発0305第8号>

Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)(以下「算定方法告示」という。)別表第一医科診療報酬点数表に関する事項

1 特定保険医療材料の算定に係る一般的事項

(1)療養に要する費用の額の算定に当たって、保険診療に用いられる医療機器・材料(薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬事法(昭和35年法律第145号)又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145号)に基づく承認又は認証(以下「薬事承認又は認証」という。)を得たものであって、超音波診断装置、CT、MRI等の装置類を除く。以下「保険医療材料」という。)に係る費用を手技料及び薬剤料と別途算定する場合は、当該医療機器の費用の額は、材料価格基準別表の各項(関係通知において準用する場合を含む。)に規定されている材料価格により算定する。

<R6 保医発0305第8号>

(2)特掲診療料の各部において、特定保険医療材料料を算定する場合には、特定保険医療材料の材料価格を10円で除して得た点数となるが、この場合において端数が生じた場合は端数を四捨五入して得た点数とする。

<R6 保医発0305第8号>

(3)特定保険医療材料以外の保険医療材料については、当該保険医療材料を使用する手技料の所定点数に含まれており、別途算定できない。
 また、特定保険医療材料以外の保険医療材料を処方せんにより給付することは認められない。
 さらに、保険医療材料を患者に持参させ、又は購入させてはならない。

<R6 保医発0305第8号>

(4)特定保険医療材料は、薬事承認又は認証された使用目的以外に用いた場合は算定できない。

<R6 保医発0305第8号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)





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