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<告示>

A300 救命救急入院料(1日につき)

1 救命救急入院料1

イ 3日以内の期間

10,223点

ロ 4日以上7日以内の期間

9,250点

ハ 8日以上14日以内の期間

7,897点

2 救命救急入院料2

イ 3日以内の期間

11,802点

ロ 4日以上7日以内の期間

10,686点

ハ 8日以上14日以内の期間

9,371点

3 救命救急入院料3

イ 救命救急入院料

(1)3日以内の期間

10,223点

(2)4日以上7日以内の期間

9,250点

(3)8日以上14日以内の期間

7,897点

ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

(1)3日以内の期間

10,223点

(2)4日以上7日以内の期間

9,250点

(3)8日以上60日以内の期間

8,318点

4 救命救急入院料4

イ 救命救急入院料

(1)3日以内の期間

11,802点

(2)4日以上7日以内の期間

10,686点

(3)8日以上14日以内の期間

9,371点

ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

(1)3日以内の期間

11,802点

(2)4日以上7日以内の期間

10,686点

(3)8日以上14日以内の期間

9,371点

(4)15日以上60日以内の期間

8,318点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定める区分(救命救急入院料3及び救命救急入院料4に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣が定める状態の患者(救命救急入院料3又は救命救急入院料4に係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

注2 当該保険医療機関において、自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づいて、当該保険医療機関の精神保健指定医又は精神科の医師が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合は、当該精神保健指定医等による最初の診療時に限り、3,000点を所定点数に加算する。
 なお、精神疾患診療体制加算は同時に算定できない。

注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 救急体制充実加算1

1,500点

ロ 救急体制充実加算2

1,000点

ハ 救急体制充実加算3

500点

注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、1日につき100点を所定点数に加算する。

注5 当該保険医療機関において、急性薬毒物中毒の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 急性薬毒物中毒加算1(機器分析)

5,000点

ロ 急性薬毒物中毒加算2(その他のもの)

350点

注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合には、小児加算として、入院初日に限り5,000点を所定点数に加算する。

注7 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、救命救急入院料に含まれるものとする。

  • イ 入院基本料
  • ロ 入院基本料等加算

    (臨床研修病院入院診療加算、
    超急性期脳卒中加算、
    妊産婦緊急搬送入院加算、
    医師事務作業補助体制加算(特定機能病院の病棟にあっては、医師事務作業補助体制加算2を除く。)、
    地域加算、
    離島加算、
    医療安全対策加算、
    感染防止対策加算、
    患者サポート体制充実加算、
    褥瘡ハイリスク患者ケア加算、
    病棟薬剤業務実施加算2、
    データ提出加算、
    入退院支援加算(「1」の「イ」及び「3」に限る。)、
    認知症ケア加算、
    せん妄ハイリスク患者ケア加算、
    精神疾患診療体制加算、
    排尿自立支援加算及び
    地域医療体制確保加算を除く。)

  • ハ 第2章第3部の各区分の検査

    (同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

  • ニ 点滴注射
  • ホ 中心静脈注射
  • ヘ 酸素吸入

    (使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

  • ト 留置カテーテル設置
  • チ 第13部第1節の病理標本作製料


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<通知>

A300 救命救急入院料(1日につき)

(1)救命救急入院料の算定対象となる重篤な救急患者とは、次に掲げる状態にあって、医師が救命救急入院が必要であると認めた者であること。

  • ア】意識障害又は昏睡
  • イ】急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
  • ウ】急性心不全(心筋梗塞を含む。)
  • エ】急性薬物中毒
  • オ】ショック
  • カ】重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
  • キ】広範囲熱傷
  • ク】大手術を必要とする状態
  • ケ】救急蘇生後
  • コ】その他外傷、破傷風等で重篤な状態

<R2 保医発0305第1号>

(2)広範囲熱傷特定集中治療管理料の算定対象となる患者とは、第2度熱傷30%程度以上の重症広範囲熱傷患者であって、医師が広範囲熱傷特定集中治療が必要であると認めた者であること。
 なお、熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。

<R2 保医発0305第1号>

(3)救命救急入院料は、救命救急医療に係る入院初期の医療を重点的に評価したものであり、救命救急入院後症状の安定等により他病棟に転棟した患者又は他病棟に入院中の患者が症状の増悪等をきたしたことにより当該救命救急センターに転棟した場合にあっては、救命救急入院料は算定できない。

<R2 保医発0305第1号>

(4)「注2」に掲げる加算については、自殺企図及び自傷又はそれが疑われる行為により医師が救命救急入院が必要であると認めた重篤な患者であって、統合失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう。)、心因反応、児童・思春期精神疾患、パーソナリティ障害又は精神症状を伴う脳器質性障害等(以下この節において「精神疾患」という。)を有する患者又はその家族等に対して、精神保健福祉法第18条第1項に規定する精神保健指定医(以下この節において「精神保健指定医」という。)又は当該保険医療機関の精神科の常勤医師が、患者又は家族等からの情報を得て、精神疾患に対する診断治療等を行った場合に、救命救急入院料の算定期間中における当該精神保健指定医又は当該精神科の常勤医師の最初の診察時に算定する。
 この場合の精神保健指定医は当該保険医療機関を主たる勤務先とする精神保健指定医以外の者であっても算定できる。

<R2 保医発0305第1号>

(5)「注5」に掲げる急性薬毒物中毒加算1については、急性薬毒物中毒(催眠鎮静剤、抗不安剤による中毒を除く。)が疑われる患者(以下「急性薬毒物中毒患者」という。)の原因物質について、日本中毒学会が作成する「急性中毒標準診療ガイド」における機器分析法に基づく機器分析を当該保険医療機関において行い、必要な救命救急管理を実施した場合に算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(6)「注5」に掲げる急性薬毒物中毒加算2については、急性薬毒物中毒患者の原因物質等について、(5)の機器分析以外の検査を当該保険医療機関において行い、必要な救命救急管理を実施した場合に算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(7)「注5」に掲げる急性薬毒物中毒加算1又はについては、入院初日にいずれか一方のみを算定することができる。

<R2 保医発0305第1号>

(8)「注5」に掲げる急性薬毒物中毒加算については、薬毒物中毒を疑って検査を実施した結果、実際には薬毒物中毒ではなかった場合には、算定できない。

<R2 保医発0305第1号>

(9)「注6」に掲げる小児加算については、専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関において、15歳未満の重篤な救急患者に対して救命救急医療が行われた場合に入院初日に限り算定する。
 なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。

<R2 保医発0305第1号>

(10)救命救急入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。
 この際、区分番号「A100」の一般病棟入院基本料を算定する場合の費用の請求については、区分番号「A101」療養病棟入院基本料の(13)に準ずるものとする。
 また、区分番号「A104」の特定機能病院入院基本料を算定する場合の費用の請求については、区分番号「A104」の「注5」に規定する看護必要度加算及び同「注10」に規定するADL維持向上等体制加算は算定できず、同「注8」に規定する加算は、当該病棟において要件を満たしている場合に算定できる。
 その他、区分番号「A105」の専門病院入院基本料を算定する場合の費用の請求については、区分番号「A105」の「注3」に規定する看護必要度加算、同「注4」に規定する一般病棟看護必要度評価加算及び同「注9」に規定するADL維持向上等体制加算は算定できず、同「注7」に規定する加算は、当該病棟において要件を満たしている場合に算定できる。

<R2 保医発0305第1号>



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